児童手当の手続き
お役所に行くとなにはともあれ付き物なのが「面倒な手続き」私もこの前、住民基本台
帳カードを発行してもらうためだけで、
区役所と市役所を回り1日会社を休んでしまいました。
では、児童手当を受給する際にはどんな手続が必要になるのでしょうか。今日は簡単に
ご説明したいと思います。まず、受給するためには自らが住む市区町村の窓口に「認定
請求書」というものを提出しなければなりません。
児童手当は、この認定請求書を提出した日が属する月の翌月分から、支給事由が消滅し
た日、例えば、子どもが小学校を卒業してしまった時などがそれに当たります。それま
での期間は支給されます。
もちろん災害などやむを得ない理由があって認定請求書を提出できなかったよという場
合はその理由が亡くなってから15日以内に認定請求書を窓口に提出すれば大丈夫です!
他にも、現況報告書を毎年6月に提出しなければなりません。この届け出はきちんと受
給する資格があるかどうかを確認するもので不正受給を防ぐようにしています。児童手
当はお役所からもらえる公的扶助の代表格とも言えます。
その分、いろいろな書類を出すという煩雑さは発生しますがお金をもらうということは
それだけ大変なんだということを実感させてくれることでしょう。